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8th October 2009

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名古屋の自立支援施設で男性死亡、2審は懲役3年6カ月

2007年06月08日13時00分

 名古屋市北区の引きこもり自立支援施設「アイ・メンタルスクール」に入寮した男性(当時26)が死亡した事件で、逮捕監禁致死罪に問われ一審・名古屋地 裁で懲役4年(求刑懲役8年)の判決を受けた元NPO法人代表理事杉浦昌子被告(50)に対する控訴審判決が8日、名古屋高裁であった。前原捷一郎裁判長 は「引きこもりを持つ家族の思いにつけ込み利益を追求した。被害者を拉致、監禁し、見殺しにしたと言っても過言ではない」として懲役3年6カ月を言い渡し た。

 前原裁判長は「虐待によって寮生に恐怖心を植え付けて支配した。被告が愛情と情熱で寮生に向き合ったとは認め難い」と指摘。「家族は強制的な措置は当初だけと誤解して(入寮などに)同意した。被告の責任をさして軽減しない」と述べた。

 さらに「監禁中の男性の衰弱は素人の目にも明らかだった」とし、「事故に近い」とする被告側の主張を退けた。また複数の死者を出した戸塚ヨットスクール事件や風の子学園事件などに比べて「刑が重過ぎる」との被告側の主張も「15年以上前の事件とは比較できない」とした。

 判決によると、杉浦被告は当時の施設職員らと共謀し、06年4月14日早朝、東京都世田谷区の自宅マンションで就寝中の男性の両手足に手 錠をかけるなどして車に乗せ、床に押し付けて名古屋市北区の寮へ移動。18日朝まで寮内の柱に鎖でつないで拘束するなどし、男性を死亡させた。

 被告側は、一審判決後に約2000万円を追加して計約4000万円の損害賠償を遺族に支払ったことをあげ、執行猶予付きの判決を求めた。検察側は「非人道的な対応で尊い人命を失わせた」と控訴の棄却を求めていた。

 死亡した男性の母親は、この日の判決を傍聴し、「どんな判決が出ても息子が帰ってくるわけではない」と話した。

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DATE:2009/02/08 23:57
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